

個人再生の大きな特徴は、「住宅ローン特約」を利用する事によりマイホームを残したまま、借金を大幅に減額できる点です。
個人再生手続きは、再生計画により減額された借金を3年間(特別の事情がある場合は5年)の分割で返済していくという債務整理の方法で、「自己破産」と違い、基本的に財産を処分する必要はありません。
なお、個人再生は債権額の確定(利息引き直し)や再生計画案の作成、債権者との交渉など、大変手間がかかることから、専門家に依頼するのが一般的です。


個人再生手続き費用は着手金+弁護士報酬でのお支払いになります。
お支払いは分割でのご相談も可能です。







※STEP2〜STEP5までの手続きで3〜4カ月程度です。
※大阪以外のご依頼でも再生手続き可能。

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個人再生がもっと活用される時代へ ここ10数年の間に消費者金融(サラ金)の拡大によって多重債務問題が激増しました。しかし、近年、消費者を保護する多数の判例によって違法な金利を取り戻す「過払金返還請求」がしやすくなり、違法な高金利に苦しむ人は、任意整理で高金利を大幅に減額して、破産しないで借金を清算することが可能になりました。 |
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なぜ?どうして?敬遠される個人再生手続き 個人再生手続きは、一定の財産(特に住宅)を残せること、裁判所の手続きの下で債務の大幅な減額ができる点で画期的な制度です。 |
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当事務所が個人再生をサポートしたい理由 コラムその2でご説明したように、個人再生は複雑で手間のかかる申立作業であり、引き受ける事務所としては必ずしも「割のいい」事件ではありません。 |
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