3 再生も破産も出来るひと
資格制限や免責不許可事由の問題も無く、再生手続きによって支払う月額も支払い可能な場合、解決手段としては、個人再生も破産もどちらも選択可能です。
この場合、残したい財産が有るかどうかで個人再生、破産のいずれかを選択することになります。
破産すれば、債務は100%免除されます。しかし、不動産や預貯金含め、合計100万円以上の資産は基本的に処分しなければならず、終身保険の解約や、営業用車両を手放さなければならなくなるところが問題です。
ある程度の財産が有る場合、個人再生ならば、100万円以上でも資産を保有したまま他の借金が80%以上免除されます。(但し、再生による減額後の支払額<総資産の場合、減額後の支払額が総資産相当額まで増額されます。)。
このように、保有財産の維持と処分が再生と破産を選ぶ場合の大きな問題になります。
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