A.代わりの保証人を付けるように債権者から連絡が行く場合があります。
再生を申立てる方が保証人になっている場合も、保証していることを裁判所に申告する必要があります。この場合、債権者(貸主)が金融業者、不動産管理業者の場合、借入れしている本人に対して(別の保証人を付けてください)と連絡が行くことがあります。
保証債務の一部を債権者に払うかどうかは、債権者と話し合った上で決定することになります。
参照Q&A Q.保証人の付いた借入れはどうなりますか(他人に保証してもらっている場合)
2018.12.06
2018.11.30
2018.11.27
2018.11.24
2018.11.21
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