A.いくつかあります。
手持資産総額より多く支払う(清算価値保障の原則)ことや、再生債務に従った減額幅、最低弁済額は法律で一義的に定められており、各地方において変わることはありません。
しかし、各地方、各裁判所でルールが異なる点がいくつかあり、同じ資産、収入、債務状況の方でも、申立てる裁判所によって所要期間や費用、弁済総額が変わることがあります。
例えば、大阪近郊では、基本的に再生委員は選任されず、申立代理人弁護士が再生の申立から再生計画案立案、認可まで一手に引き受けます。
これに対して、東京地裁では、基本的に再生委員が選任されるので、申立人は再生委員のため費用(原則15万円)が別途必要になります。
また、大阪近郊であっても大阪地裁は普通預金と現金を併せて99万円までは資産価値から除外されますが、神戸、京都では資産価値に含まれます。
そのほか、弁済積立金や不動産の評価方法についても各地毎に違いがある場合もあります。
参考Q&A Q.私は東京在住ですが・・・
2018.12.06
2018.11.30
2018.11.27
2018.11.24
2018.11.21
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