A.手続き後5〜10年程度、借入れが難しくなります
個人再生手続は、自己破産ではありませんが、一部債務の免除を求める手続です。
そのため、再生手続により申立人の情報が官報に掲載された後、5〜10年程は新規の借入れ、クレジットカードの契約が難しくなります。
また、任意整理と違い、友人、勤務先など特定の借入先に黙っておくことができません。すべての債務を裁判所に申告し、全債権者に再生開始の事実を伝える必要があります。
2018.12.06
2018.11.30
2018.11.27
2018.11.24
2018.11.21
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