
一般的に、個人再生は複雑で手間のかかる手続きのため、他の債務整理方法に比べて敬遠される傾向にあります。また、個人再生手続きに不慣れな事務所は、個人再生に適した相談ケースであっても、そもそも個人再生手続きが利用出来るという説明すら行っておりません。当事務所では、さまざまな種類の個人再生手続きの申立て経験があります。ご相談者の方の債務問題に親身になり、迅速な対応で一人ひとりの状況に合わせたベストな解決策をご提案いたします。

手続き費用には弁護士報酬のほか申立費用がかかります。
弁護士報酬のお支払いは分割も可能です。


まず最初に、借入金額や、返済期間などの情報をお聞きいたします。個人再生が可能と判断できる場合には、手続申立をご依頼頂けます。
「ステップ1」でお聞きした内容を元に、当事務所が裁判所に対して個人再生の申立をします。裁判所は申立書の内容を検討し、いくつかの補正を命じた後、申立要件を満たすと判断すれば、開始決定を下します。
再生申立人は債権者一覧表を提出し、 債権者は債権額に争いがある場合は異議を述べたり、評価の手続きをすることで、手続きの中で主張できる債権額を確定します。
もちろん、書類の作成や債権者の対応などの複雑で面倒な作業は当事務所が行います。
再生申立人は、民事再生法にのっとり支払方法を定めた再生計画案を作成します。
この際に、現状の債務と収入、必要な生活費を考慮して、無理のない再生計画をたてます。もちろん、法律上の要件のチェックや返済可能性の検討を踏まえた書類の作成といった複雑な作業は当事務所が行います。
再生計画案につき、書面による意見聴取期間を経て、裁判所が認可の決定をします。認可決定が確定することによって手続きが終了し、翌月から支払を開始いただきます。
住宅ローンがある場合は、マイホームを残したまま借金だけを大幅に減額することが可能になります。
以上、申立から認可決定までの全ての書類の作成・提出及び債権者、裁判所との対応は当事務所が行ないますので、ご安心ください。
| 大阪の個人再生手続きのご相談なら 個人再生手続きのご相談なら、大阪のTMG法律事務所にお任せください。 大阪府以外のご依頼でも対応可能です。 |
|---|

大阪市北区の法律事務所「TMG法律事務所」です。相続・個人再生のご相談は、お気軽にお問い合わせ下さい。
〒530-0054 大阪府大阪市北区南森町2-1-20 南森町エンシンビル4階401号室 TEL.06-6363-5171 FAX.06-6363-5172
Copyright(C) TMG-Law Office