弁護士の西野です。今回は公租公課(税金や公的保険料)に関する破産・再生手続き上の扱いをご説明いたします。
自営業者(個人事業者)のかたは、借入金の返済が遅れ、その返済のために、住民税、個人事業税、預り源泉所得税、消費税などの税金の支払も遅れていることがあります。
しかし、自己破産・個人再生いずれの場合も、税金は減額免除の対象になりません。また、国民健康保険料、国民年金保険料などの公的保険料も減額免除の対象になりません。
これに対して、お勤めのかた(給与所得者)の場合、所得税、住民税、社会保険料は給料から天引きされている場合が多く、税金や公的保険の支払い遅れはあまりありません。
ただし、給与所得者でも固定資産税、自動車税の支払いが後回しになり、遅れている場合があります。
破産、再生の申立て前には、これらの税金、公的保険(公租公課といいます)の対処が必要です(続く)。