弁護士の西野です。今回は、滞納公租公課(税金や公的保険料)への対処方法についてご説明いたします。
自己破産・個人再生いずれの場合も、税金、国民健康保険、国民年金などの公租公課は減額免除の対象になりません。
また、個人再生手続きでは、公租公課を滞納したまま申し立てると、原則として開始決定を出してもらえません。
滞納公租公課を理由に滞納処分(差押え)をされてしまえば、再生債務が返せなくなるおそれがあるからです。
公租公課の滞納がある場合、市役所などに行き、分割払いの約束(分納申請といいます)をしておく必要があります。
次回以降、分納申請の具体例をご説明します。