弁護士の西野です。前回に引き続き、再生、破産を準備中に、資産があることが判明した場合の対応についてご説明します。
思いのほか資産があることが分かった場合、まず、積立型保険などの換金(あるいは契約者貸付)が可能なものは、取り崩して滞納税や年金保険料の支払に充てることを考えましょう。
これら公租公課への支払は、「有用の資」(ゆうようのし)と評価され、支払った金額分だけ税金も減るうえに、総資産も減少します。
そのほか有用の資とされる支払には、再生、破産の弁護士費用、破産管財予納金などがあります。
生活費への支払については破産と再生で扱いが異なります。
破産の場合には、収入が乏しく生活費が足りない場合、一定程度は蓄えから生活費として取り崩しても、有用の資となります(そのほか、引っ越し代など)。
しかし、再生の場合、再生の認可を得るためには「収入の範囲で生活し、返済もできる」ことを証明する必要がありますから、蓄えから生活費を取り崩すことは目的に合わない行動と評価され、有用の資とは認められません。
詳しくは、実際に支払うまえに弁護士に相談してください。