弁護士の伊藤です。前回に引き続き、光回線などの使用料に関する破産・個人再生手続での取り扱いや留意点をご紹介します。
最近は、ケーブルテレビや光電話が普及し、光回線の使用は、電気・水道と同じく破産しても継続使用することが認められています。また、電話に限らず、タブレット、モバイルWifiなどの通信端末にかかる通信料も、一定程度は使用を認められます。
しかし、複数の通信会社と契約して通信料が数万円単位の高額に上る場合は、家計改善のため、申立の弁護士や裁判所などから解約を指示されることがあります。
なお、通信料の支払いをクレジットカード払いにしているケースが多くあります。破産・再生手続によってクレジットカードが利用できなくなりますので、解約しない回線についても、支払方法を振込などに忘れずに変更する必要があります。