弁護士の吉田浩司です。今日から10回に分けて、個人再生を申し立てるときに問題になる、家族とお金の話を説明します。
第1回は『家族に生活費を払っていいのか?』というお話です。
再生申立てを依頼すると、弁護士は借入先に通知を送って支払を止めます。
もし、依頼された方が家族からお金を借りていた場合、手続き中は返済できません。
ただ、同居している家族を養うため、あるいは実家暮らしの方が父、母に対して生活費を支払っている場合、支払を止めてしまうと、家族のくらしに影響が出てしまいます。
もともと生活費を払っていた方はもちろん、これまで返済のために全く生活費を支払えていなかった方も、家族には生活費は支払っていいのです。
ただ、支払額が依頼者の収入に比べて高すぎたり、生活費の支払いによって返済金の積立ができなくなるときは、生活費の支払いをいったん中止してもらうこともあります。