弁護士の吉田です。前回に引き続き、個人再生申立てにまつわる家族とお金の問題についてご説明します
第4回は、『家族からの援助金は収入に入れていいか』についてご説明します。
再生を申し立てられる方には、ご両親や兄弟などから仕送りなどの援助金を受けている方もいます。
ご自身の収入だけでは返済用の積立金が足りない足りない場合、このような援助金も今後の収入見込みに含めて裁判所を説得する場合もあります。
ただし、積立が足りないときだけ援助を受けるなど、連続しない場合には、定期的な収入といえません。
このような場合、ご家族に対して、今後も定期的に援助してもらえることの確約や、今後の援助予定をお聞きして、その事情を書面にして提出することがあります。
ただ、このような方法は、義務ではなく、あくまでも再生を通しやすくする工夫の一つです。
再生することをご家族に説明できない場合に、当事務所や裁判所が、勝手にご家族に連絡することはありませんのでご安心ください。