弁護士の吉田です。
個人再生を申し立てたときに、裁判所に書面で説明を求められる事項とその対応を紹介しています。
第3回は、「住所と一致しない住居にいる場合」の申立についてご説明します。
個人再生の申立では、住民票を提出し、その住所を管轄する裁判所に再生を申し立てるのが原則です。
ただし、単身赴任をしている方や、事情によって住所地に帰ることができず、実家や友人宅に暮らしている方の場合、住民票の住所地よりも、現在の居住地で申し立てたい場合もあります。
このような場合、現在の居住地(居所(きょしょ))を説明したうえで、居所の管轄裁判所に再生を申し立てることもあります。
当事務所ではこれまで、東京大阪間の単身赴任(社宅)などの事件で、居所により大阪地方裁判所に再生を申し立てた事件が複数あります。
この場合、居所に確かに住んでいることを示す証拠として、住居の所有者や賃借人による「居住証明書」や、電気、水道等公共料金の郵便物のあて先が居所である資料などを提出します。