弁護士の西野です。
前回に引き続き、個人再生を申し立てたときに、裁判所に書面で説明を求められる事項とその対応についてご紹介します。
第8回は、「債権者からの訴訟、判決」についてご説明します。
大阪地裁の場合、訴訟を起こした債権者がいるか/判決が下りた債権者から差押えを受けたかを申立書類で報告します。
ただし、再生を申し立てたとしても、それだけでは訴訟は止まりませんし、差押えも続きます。(申立したことを連絡すると訴訟や差押えを取り下げる債権者もいくつかあります。)
会社に給与差押が入るのを止めておきたい、これ以上差押えられると生活できない場合、裁判所から「中止命令」を取るか、はやく「開始決定」を受ける必要があります。
例外的に、再生を申し立てた方に対して「不法行為」が主張されている場合、請求の内容によっては減免の対象から外れるものもあります。
訴状が届いた方、給与の差し押さえが入った方は、できるだけ早く弁護士にご相談ください。