弁護士の西野です。
前回に引き続き、個人再生を申し立てたときに、裁判所に書面で説明を求められる事項とその対応についてご紹介します。
第9回は「住宅への差押えとその対応」です。
住宅ローン特約を使う場合、住宅ローンの契約書のほか、対象不動産の登記(全部事項証明書)を提出します。
もし、税金の滞納によって差押(滞納処分)を受けていた場合、そのままでは住宅ローン特約付き個人再生の申立てが認可されません。
認可を受けるためには、延滞した税金を支払って差押解除してもらうか、少なくとも税務署(あるいは役所)と完済予定を合意しておく必要があります。
なお、税金を滞納して差押えを受けている方の多くは、住宅ローンや管理費なども延滞している場合が多くあります。こちらも対応の必要があります。
しかし、税金、住宅ローン、管理費の延滞を解消するには数十万円から100万円ほど必要になります。
当事務所のこれまでの経験上、自力ですべての滞納を解消するのは難しいことが多いです。配偶者や親族などの協力者がいるかどうかが再生の認可が得られるかの分かれ目になることが多いです。