弁護士の西野です。
前回に引き続き、個人再生を申し立てたときに、裁判所に書面で説明を求められる事項とその対応についてご紹介します。
第10回は「破産、再生手続きの利用歴」です。
給与所得者等再生の場合、過去7年以内に破産免責や給与所得者等再生手続きの認可を受けていた場合、再び利用することができません。
これに対し、小規模個人再生の場合、申立の制限はありません。ただし、裁判所は短期のうちに法的整理を何度も利用する方には慎重な姿勢を示します。
具体的には、家計収支の提出指示期間が延びてなかなか開始決定が下りなかった事例、再生委員が選任されて履行可能性を慎重に判断された事例があります。
なお、「慎重に扱われるのであれば、いっそのこと黙っておこう」と考えるのはお勧めできません。
借入先の特徴や借入期間、通帳の履歴などから過去の破産、再生歴があることがわかってしまうことがこれまでありました。
後からわかってしまうと裁判所には非常に印象が悪いです。
当事務所では、破産、再生歴のある方の再申立て事件をいくつも手掛けていますので、依頼の当初からご説明いただければ、適切に対応できます。