弁護士の伊藤です。
前回から引き続き、「給与所得者等再生手続き」
第2回は「給与所得者以外が給与所得者等再生手続きを利用する場
給与所得者等再生手続きは、「給与」で生計を立てている方(
ただし、給与以外でも、安定した収入があれば利用が可能です。
たとえば、国民年金、厚生年金などの公的年金で生活している方は
また、名目が給与ではなく業務委託報酬などであっても、実態とし
ただし、年金や、短時間就労の委託報酬などは、
このような場合、夫婦や同居の家族による生活費援助や居住場所の