弁護士の伊藤です。
全3回に分けて、個人再生の仕組みや手続きのうち、専門家にもあまり知られていない/利用されない知識を説明します。
第3回は、再生申立が棄却された後のことをお伝えします。
(なお、これまでにご紹介した情報と重複する内容もあります)。
小規模個人再生手続では、債権額又は頭数において過半数の債権者が不同意意見を出した場合、再生計画が認可されません。
ただし、不同意の意見が出ても、債権者と個別に具体的な返済計画を伝えて交渉し、意見を撤回してもらえたケースもあります。
また、不同意意見を撤回してもらえなくても、給与所得者再生で再度申し立てを行うことで、債務の大幅減額を実現することが出来る場合あります。
民事再生法では、再生が棄却されるとそのまま破産になる(牽連破産といいます)規定がありますが、実際には牽連破産はほぼ使われていません。
不同意意見を提出されたら「即終了=破産しかない」というわけではありませんので、ご安心ください。