TMG法律事務所の弁護士吉田です。
前回に引き続き、(元)会社役員の個人再生手続きについてご説明します。今回は、(2)会社債権者対策が必要になる場面をご紹介します。
共同で経営してきた会社の業績が悪くなったり、他の役員と折り合いがつかなくなったりして役員を辞めた方が再生の相談に来られる場合があります。
会社を辞めた役員が会社の事業債務を保証している場合、役員個人の借入と一緒に、会社の保証債務も併せて整理の対象になります。
ただし、保証債務のある方が再生手続きを行ったことは、資金を貸し付けている銀行などの金融機関に伝わります。このとき、金融機関は、会社に対して、保証債務の対象(保証人)を変更するように求めます。
もし、代わりの保証人が見つからないと、会社は金融機関から一括請求を受け、会社が経営難になる可能性があります。
再生を希望する元役員の方は、できれば会社関係者に了承してもらってから、再生手続きを実行したほうが良いと言えます。
ただし、経営者が行方不明だったり、連絡が取れなかったりすることもあります。このような場合にはご自身の都合を優先し、申立を進めていただくほかありません。