TMG法律事務所の弁護士の西野です。今回の記事では通帳の形式面について注意点等を解説します。
1 預貯金の通帳がある場合
再生を希望される方は、弁護士に依頼後、ご自身の名義の通帳すべての原本を持参ください(現在使用していないものも含みます)。当事務所で定期の有無や他の口座への振込などを確認した上、コピーさせていただきます。
依頼を受ける1年前からの履歴が必要です。1年以上前の取引履歴がない場合、又は、一括記帳があり履歴が一部省略されている場合、申立までに銀行に問い合わせ、通帳の再発行または取引履歴を取得していただく必要があります。
2 WEB通帳
最近では、紙の通帳が発行されず、インターネット上で履歴を確認するだけの口座(WEB通帳)を利用している方も少なくありません。
このような口座の場合、依頼を受ける1年前からの履歴をサイトからダウンロードし、データを印刷して資料として提出する場合があります。
なお、操作方法が分からない、プリントアウトが難しいなどの事情がある場合、当事務所の相談室でログインした上、当事務所にて印刷することもできます。
また、銀行によってはWEB通帳から紙の通帳に変更することもできます。この場合、変更以降の記録しか印字されないことがありますので、銀行で取引履歴を取得していただく場合があります。
以上