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A.はい。以下に挙げる種類の債務は再生手続きによって減免出来ない債務です。
この場合、個別に分割支払いの約束をしてもらうしかありません。
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2018.12.06
滞納税を支払っておく
2018.11.30
差押えの対象となる財産
2018.11.27
年金制度と個人再生手続き(2)
2018.11.24
年金制度と個人再生手続き(1)
2018.11.21
国保料の減免申請について
〒530-0054 大阪市北区南森町2-1-20 南森町エンシンビル401号室
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