解決の流れ全体像

詳細な解決の流れ

  1. 無料相談

    相談の様子

    まず負債や収入・資産の状況を聞き取り、個人再生手続が可能か、債務額をどの程度減額できるかなど検討します。(住宅ローン債権や滞納税など、減額の対象外の債務もあります。)

  2. ご依頼・ご契約

    捺印をしている人

    検討の結果、依頼される場合には、委任契約を締結します。
    委任契約の際には所定の着手金が必要です。着手金は、一括もしくは申立月まで分割してお支払いただきますが、契約時には10万円、若しくは5万円以上をご用意ください。

  3. 取り立てストップ

    契約後、弁護士は直ちに債権者に対して受任通知を発送します(住所の分からない債権者には電話を掛けます。)。受任通知には、弁護士が代理人として介入することと、債務の返済が困難であるから一旦債務の返済を止めること(これを「支払停止」といいます。)を記載します。支払停止後は、余裕が生まれるはずですから、毎月一定の額を弁護士費用残金又は積立金として当事務所に送金していただきます。

  4. 調査活動

    個人再生申立ての準備として、負債と資産の額を調査します。
    負債については、債権者からの回答によって、債権の種類や額、保証人の有無などの認識が一致するかを確認します。負債の調査には発送からおおむね2週間~1ヵ月少しの期間を要します。

    資産については、聞き取りや資料を確認して調査を行います。資産を調査するのは、再生によって減額を求める金額とのバランスを取る必要があるからです。(これを「清算価値保障の原則」といいます)、また、再生に至る原因を確かめるため、借入や支払金の名目を通帳の履歴などから確認します。

    資産等の調査を行う中で、再生を申し立てる上で障害になるものがないかを確認していきます。まれに、依頼者本人も気づいていなかった資産が見つかり、返済見込額が変更されることもあります。資産に関する調査は、概ね1~2ヵ月を要します。

  5. 積立と家計指導

    受任通知により支払い停止を宣言した後は、将来の返済のため、将来の支払い月額以上の金額を毎月積み立てていきます。
    当事務所では、専用の預り口座に毎月一定額を振り込んで頂きます。この通帳は、後で裁判所に再生申し立てする際、今後も支払い可能であることを示す証拠として使用します。いくら貯まったか、毎月きちんと入金できているかが一目瞭然ですので、遅れず、必ず一定以上の金額を入金してもらいます。

    万が一、積立てが不可能となったり、遅れたり、額が不足するといった事態が生じた場合、方針変更する場合もあります。

    また、積立てを確実なものとするため、当事務所の指導の下、家計収支表を作成していただきます。具体的には、毎月の(世帯の)給与、年金、手当等の収入と光熱費、食費、交際費などの支出を記録してもらい、今後も無理なく予定の積立が実行可能であることを数字で確認していきます。依頼者の殆どがこれまで家計管理されていないので、最初は戸惑いますが、再生手続きだけでなく、お金をコントロールするために一生大切になる作業ですから、丁寧に説明し、記録していただくようにしています。

  6. ※申立前の方針変更について

    (1)債権者のなかには、再生手続に同意しない金融機関や団体が一定数あります。
    債権調査の結果、不同意見込みの債権者が、債権額又は頭数の過半数に達する見込みがある場合には、小規模個人再生が認可されないおそれがあります。その場合は、もう一つの再生手続である給与所得者等再生手続の利用を検討します。

    (2)当初は再生を希望した依頼者でも、実際に支払いを止めて月々の収入から一定額の積立を実践した結果、相当の無理が生じる場合もあります(特に住宅ローン、税金等の減額されない債務の支払いが多い方は返済に苦慮される場合があります。)このような場合、自己破産手続きや自宅を処分したうえでの個人再生手続きへと方針変更することがあります。

  7. 申立て~開始決定

    受任通知によって一旦返済を中止しても、利息発生を止めることは出来ません。特に支払いを中止した後は通常よりも高利率の「遅延損害金」が増え続けていきます。また、再生手続きを待たずに訴訟を起こしたり、判決や公正証書による給与の差押えを行う債権者もいます。

    これに対抗するには、個人再生を裁判所に申立てて開始決定を受ける必要があります。再生手続開始決定により、差押え等の強制執行が中止され、決定日以降の利息、遅延損害金がカットされます。

    債権と資産の調査、弁護士費用の支払ができた段階で、必要資料を揃えて裁判所に申立てします。
    申立後は、裁判所から、追加で調査、質問があり、すべて答えると再生手続き開始決定が受けられます。

  8. 開始決定

    弁護士の通知により支払いを止めてから開始決定までの間は、通常より高い利率の遅延損害金が加算されます。なるべく早く申立てを行わなければなりません。

  9. 債権調査・確定

    開始決定後には、申立人が申告した債権額を、再度裁判所が各債権者に書面で問い合わせて再調査します。各債権者に対する債務額は、申立前あらかじめ債権者に確認したうえで申立をしますので、貸し手と借り手の間で金額が大きく異なることは殆どありません。しかし、資料保存や法律知識が十分でない一般の債権者が、違法な高金利や違約金を主張して金額が一致しないこともあります。そのような場合には、開始決定後に債権調査手続を利用してどちらの主張する金額が正しいかを判断してもらうこともあります。

    ただし、金額の査定には、通常、債権者側に一定の費用負担がかかりますから、現実に査定の申し出がある事案は殆どありません。

  10. 再生計画案の提出

    債権調査が終了すると最終的な債務の額が決まりますので、弁護士は申立人と相談して再生計画案を作成し裁判所に提出します。
    再生計画案は

    1. 01.清算価値(総資産)以上の返済額
    2. 02.債権総額に応じて総額の5分の1から10分の1
      (但し最低額100万円)

    というルールにのっとり、3年から5年内に返済する必要があります。(※給与所得者等再生は別の計算ルールあり。)返済期間が長い方が、少ない支払い月額になり、申立人にとっては安全・安心です。しかし、3年以上に延長する場合には家計の状況から3年では返済が困難な「特別の事情」が必要となり、交際費や保険料、学費などを削減する必要に迫られることもあります。

  11. 書面決議・認可

    裁判所によって再生計画案の適法性が確認され、かつそれまでの積立状況から支払い継続が可能と判断されれば、再生計画案は各債権者に送付され、書面でその可否を決議されます。会社などが用いる通常の民事再生と違い、債権者数又は債権総額の過半数にわたる債権者が積極的に「不同意」という意見を出さない限り、再生計画案は可決されますので、一旦書面決議に回ると再生手続きが通る可能性は非常に高いといえます。再生計画案が可決されると、再生計画案は晴れて再生計画として裁判所に認可されます。これまで当事務所が申立て、開始決定を受けた事件では、すべての事件で再生計画が認可されています。

  12. 返済開始

    認可された再生計画は、官報に掲載されます。官報に掲載されてから2週間を経ると再生計画は確定し、内容が正式に定まります。通常は確定翌々月からの支払いとなります。

    支払い方法は振込送金となりますので、債権者数が多い方の場合、毎月の支払い手続きだけで一苦労になることもあります。当事務所では、希望される方には支払い手続きの代行を行っています。依頼者専用の預かり口座に毎月一定額を積み立てるだけで、当事務所が各債権者に支払手続きするサービスです。(返済金の立て替えはできません。)