A.それは「履行可能性」、つまり、申立する人が本当に3年(又は5年)で減額された債務を支払っていけるか、という点です。
個人再生は「このままではいずれ破産してしまうかもしれませんが、減額してもらえればきちんとお支払いします」という事情で申立をし、その申立について裁判所のお墨付きをもらって債権者に借金を大幅に減額してもらう手続きです。
そのため、一旦約束した支払いが出来なくなる人が多くなれば、債権者から「個人再生を申し立てても結局破産する」と信用してもらえなくなり、認可した裁判所にも、制度自体にも信用がなくなってしまいます。ですから、裁判所は申立人の「履行可能性」を一番気にするのです。
2018.12.06
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