手続き全般について

偏頗弁済とは

友人だけに返済することは可能?

支払不能の状態にあるにもかかわらず、債務者が特定の債権者にだけ一括で返すなどの不公平な返済をすることを法律用語で偏頗弁済(へんぱべんさい)と言います。

破産手続きで偏頗弁済があった場合、破産管財人から支払った相手に取戻請求がされたり、免責不許可(債務免除なし)と判断されることがあります。

個人再生では偏頗弁済があっただけでは、通常は申立可能ですが、その返済分だけ清算価値に加算され、再生時の計画弁済が増える可能性がありますので注意が必要です。

具体例を示しましょう。

例1)弁護士の受任通知発送によって一律に債務の返済を停止した後で、友人からの借金だけは毎月返済し続ける。

例2)再生手続き準備に入ると一斉に債務支払いを止めると知った相談者が、弁護士に依頼する直前に、自動車ローンの残債50万円をボーナスで一括返済する。

例1・2とも偏頗弁済にあたりますが、再生の申立て自体は可能です。

ただし、公平を害する不適切な行為と評価される可能性があり、前述のようにその返済額相当を資産として返済額に反映することを裁判所から求められたり、最悪の場合には申立て取下げを促されることもあるので、返済する前に弁護士に相談することをお奨めします。

監修者情報

弁護士

吉田浩司(よしだこうじ)

専門分野:債務整理事件(任意整理・個人再生・自己破産など)

2004年(旧)司法試験合格 2006年弁護士登録、2010年8月にTMG法律事務所開業。任意整理、個人再生、自己破産等の債務整理事件に数多く取り組んでいる。特に個人再生の取扱が多い。