手続き全般について

個人再生の仕組み3(棄却後)

今回は、再生申立が棄却された後のことを説明します。

(なお、これまでにご紹介した情報と重複する内容もあります)。

小規模個人再生手続では、債権額又は頭数において過半数の債権者が不同意意見を出した場合、再生計画が認可されません。

ただし、不同意の意見が出ても、債権者と個別に具体的な返済計画を伝えて交渉し、意見を撤回してもらえたケースもあります。

また、不同意意見を撤回してもらえなくても、給与所得者再生で再度申し立てを行うことで、債務の大幅減額を実現することが出来る場合あります。

民事再生法では、再生が棄却されるとそのまま破産になる(牽連破産といいます)規定がありますが、実際には牽連破産はほぼ使われていません。

不同意意見を提出されたら「即終了=破産しかない」というわけではありませんので、ご安心ください。

 

監修者情報

弁護士

吉田浩司(よしだこうじ)

専門分野:債務整理事件(任意整理・個人再生・自己破産など)

2004年(旧)司法試験合格 2006年弁護士登録、2010年8月にTMG法律事務所開業。任意整理、個人再生、自己破産等の債務整理事件に数多く取り組んでいる。特に個人再生の取扱が多い。