手続き全般について

個人再生手続の具体的な流れ

個人再生手続を弁護士に依頼してから、すべての手続きが終わるまで、どれくらいの時間がかかるか気になる方は多いでしょう。

 

今回は、それぞれの段階に要する期間を説明していきます。

【相談から契約、申立まで】

【裁判所での手続】

【認可決定後】

 

※ 以下の例は、当事務所が近畿圏内で実際にお受けした依頼案件に基づくものです。所要期間は対応地域、弁護士、司法書士により異なります。

【相談から契約、申立まで】(2か月~6カ月程度)

5月15日(初回相談)

事前予約により、当事務所での相談を実施します。ご依頼者様の債務、収入や生活状況をお聞きし、個人再生の実現可能性や、再生以外の債務整理の方法、それぞれのメリットやデメリットをご説明しご提案します。

 

説明を聞いて、当日すぐに契約される方もいらっしゃいますが、弁護士の方から契約を促すことはありません。しっかり考えてから判断したい方には、持ち帰ってご検討いただきます。

 

 

5月21日(契約・打ち合わせ)

1 契約手続き

検討の結果、依頼することにした方は、再度ご予約のうえ、事務所にて契約手続きに進みます。

(訪問する時間が取れない場合、相談後であれば郵送で契約することも可能です。)

 

2 申し立てまでの注意事項

ご依頼者様の実情を詳しくお伺いし、毎月の積立額と必要資料をお伝えします。

また、依頼後申立前にご注意いただきたいことを書面でご説明し、これまで使用していたクレジットカードをお預かりします。

 

3 弁護士費用

契約時には着手金の一部をご入金いただきます(5万円又は10万円)。

弁護士費用は分割で毎月の収入からお支払いいただくケースが多いです。(今回は分割期間を5ヶ月と設定しました。)

 

4 受任通知

債権者に対し、受任通知を発送します。

通知が債権者に到着した後は、請求が止まり、支払いは再生認可まで猶予されます。(郵送のため、請求が止まるまでに数日のタイムラグあり)

 

5 次回打ち合わせ予約

次回打ち合わせの日時を決めて契約打ち合わせが終了です。

 

 

5月26日(発送報告、口座完成)

契約当日または翌営業日に、債権者に通知を発送した旨を電子メールでご依頼者様に報告します。なお、債権者の伝え忘れがあると、依頼後も請求が来たり、知らないうちに口座から引き落としがかかってしまいます。伝え忘れがあればできるだけ早く追加でご報告ください。

 

専用の積立口座が開設でき次第、口座番号をお伝えします。

依頼者の皆様には、毎月所定の積立を行っていただきます。

 

6月~7月(メール・LINE・電話等)

弁護士には債権者から順次債権届が到着しますので、債権額を一覧表に記録していきます。

 

また、住宅ローンや保険の名義など、早めに確認しておきたい情報は、次回の打ち合わせ前に郵送やメールのデータで弁護士にお送りいただくこともあります。

 

7月15日(来所打ち合わせ)

持参いただいた資料を確認し、申立書類を準備していきます。

ご依頼者様は、家計収支表の作成に苦労されることが多いです。個人再生手続の申し立てには直近2か月分の家計収支表が必要ですが、ためしに1ヶ月分を作成していただき、不備や不明点がないか確認します。

 

事務職員がお手伝いしますので、資料と照らし合わせながら、申し立てまで毎月作成していただくようお願いしています。

 

 

8月26日(来所打ち合わせ)

前回打合せで不足していた資料や新たな家計収支表をご持参いただきます。

個人再生申し立てが必要になった債務原因に関する事情や、今後の返済可能性を示すために必要な限度で生活状況をお聴きし、申立書類を作成します。

 

 

10月25日(来所打ち合わせ)

契約後、毎月積み立てた資金から弁護士費用の残額をお支払いいただきます。弁護士費用の支払を完了すると、申立前の最終打ち合わせを行います。

通帳や家計収支表の更新、不足資料がないかの再確認、押印漏れがないかなどチェックします。

 

 

11月8日(申立)

裁判所へ書類を持ち込み、個人再生手続申立を行います。

事件番号が付され、保管金を納付します。

当事務所では、大阪地裁であれば窓口で申し立てしますが、その他の支部や地裁では郵送申立となります。

 

【裁判所での手続】(3カ月~5カ月程度)

11月22日(開始決定)

不足資料があったり、説明が不十分と判断された場合には、裁判所から補正の指示が出されます(通常回答まで10日程度、補正指示に対応ができないと手続は進みません。)。

 

今回は通帳の支出項目について2カ所の補正回答、医療費の領収書1枚を申立5日後に提出し、その7日後に「開始決定」が出ました。

開始決定通知は、債権者一覧表に記載された全債権者に宛てて書面で発送されます。

 

 

~12月8日(メール・LINE・電話等)

裁判所の指示にしたがい、11月分家計収支表を作成し、根拠となる資料を送付しました(家計収支は、まれに提出指示がない場合もありますが、通常は再生事件が認可されるまで継続して提出が必要です。)。

家計収支は、弁護士が確認の上、裁判所に提出します。

 

 

12月25日(債権届出書受取)

債権者は、開始決定通知を受けて、一覧表記載の金額に相違がある場合や、開始決定日までに発生した遅延損害金を加算したい場合、改めて裁判所に債権届出書を提出します。

弁護士は、裁判所で受付された債権届出書の副本を、提出期限の翌々日に受領し、再生計画案を作り始めます。

 

 

~1月8日(メール・LINE・電話等)

ご依頼者様にて12月分家計収支表を作成し、根拠となる資料を送付していただきます。当事務所で清書し、弁護士が確認の上、裁判所に提出します。

 

~1月15日(メール・LINE・電話等)

弁護士が作成した再生計画案を依頼者様に確認していただきます。月々の返済額や返済方法をご説明し、ご納得いただいた上で裁判所へ提出する準備を進めます。

 

なお、再生計画に従った支払は、口座振替ではなく、所定の期日に振込送金する必要があります。支払忘れや手続きの複雑さが不安なご依頼者様は、支払い手続きを弁護士に代行させることも可能です。

 

 

1月25日(一般異議申述期間最終日)

債権者から提出された債権届出書の内容に異議がある場合、この日までに異議申述書を提出します。異議申述を行うケースは、これまでほとんどありませんでした。

 

これまでにあった例は「保証人が一部支払ったのに債権額に反映されていない」「開始決定日以降の利息が加算されている」「保証会社が代位弁済を行ったのに、元の債権者が取り下げてくれない」といった内容でした。

 

単純な計算ミスや債権者側の誤解であれば、直接交渉して債権届出書を訂正してもらうことで対応することがほとんどです。

異議申述をしなければ、この日で再生計画の対象となる債権額が確定します。

 

 

1月26日(再生計画案提出)

再生計画案の提出期限は2月1日ですが、約1週間前には裁判所に提出します。最終期限までに再生計画案が提出できなければ、その時点で個人再生手続が廃止となってしまうため(大阪の場合)、当事務所では特に慎重を期しています。

 

 

2月7日(書面決議決定)

提出した再生計画案を裁判所が確認し、問題がなければ、書面決議決定がなされます。各債権者に再生計画案を送り、反対意見がないかを尋ねる決定です。反対意見の提出期限は約1ヶ月後と設定されました。

 

 

3月10日(認可決定)

債権者からの反対意見がなかったため、裁判所から再生計画案を認める認可決定がなされました。

このあと、約2週間程度で官報に掲載され、その掲載日から2週間を経過すると、決定が確定します。

裁判所で行う手続きは、ここまでで終了です。

 

 

【認可決定後】(3年~5年)

4月11日(認可確定)~4月20日(来所・清算手続き)

認可決定が確定すると、再生計画案で「認可確定の翌月(翌々月)の末日から」等と定められた返済開始月が決まります。

 

ご来所いただき、原本書類のご返却、事件経費の清算等を行い、個人再生手続の受任業務は終了します。

 

各債権者への返済について、代行手続きを希望される方は、改めて重要事項をご説明し、ご納得いただいた上で契約継続となります。

 

 

5月下旬~

この例では、認可確定の翌月末から返済開始としていたので、5月下旬に第1回目の返済手続を行います。毎月または3ヶ月ごと、期間も3年~5年など、認可された再生計画案に沿って返済を続けていきます。

 

 

時間はかかるが経済的に回復するには都合が良い

以上、個人再生手続を契約してからの流れをご説明しました。

この例は、あまり大きな問題がなくスムーズに進んだ案件ですが、最初の相談から返済開始まで、約1年程度となっています。

 

裁判所での手続きは、債権者に意見を聴いたりする期間が決まっているため、なかなか早まることはありません。

 

手続きを早く進めたい場合は、申し立てまでの準備を早めるのが合理的です。緊急の場合(差押えや競売を止めるため)には、最短1ヶ月程度で申し立てをした事例もあります。

この場合は、依頼から認可まで5~6カ月で終わることもあります。

 

なお、弁護士に依頼をしてから申し立て、開始決定を受けるまでは債務総額は少しずつ増えます。しかし、開始決定になれば以後の利息はカットされます。開始決定から支払い開始まで4~6カ月(今回の例では6カ月)かかっていますが、この期間はいわば利息なく返済を猶予された状況です。この間に例えば毎月5万円積立すれば30万円の返済資金を準備することになります。

 

再生手続きは、時間はかかるものの、いったん返済に苦しくなった家計状況を立て直し、返済資金を準備するための期間にもなります。

ご依頼者様にとって裁判所の手続きにかかる時間は利益になるといえます。

 

逆に、申立までに時間がかかってしまうと、その間の利息も(5分の1以下に減るとはいえ)増えてしまうので、経済的には不利です。できるだけ早く申立てできるように準備しましょう。

 

監修者情報

弁護士

吉田浩司(よしだこうじ)

専門分野:債務整理事件(任意整理・個人再生・自己破産など)

2004年(旧)司法試験合格 2006年弁護士登録、2010年8月にTMG法律事務所開業。任意整理、個人再生、自己破産等の債務整理事件に数多く取り組んでいる。特に個人再生の取扱が多い。