制度全般「意外な質問」「ちょっと珍しい質問」と回答例
【特別編】「意外な質問」「ちょっと珍しい質問」と回答例
当事務所では、これまで数多くの再生手続を希望される方のご相談を受けてきました。
そのなかには、専門家の立場からすると「そんなことまで心配されているのか」と思うような、意外な質問をいただくこともあります。
そうした質問に対しては、一つひとつ丁寧に説明し、誤解を解き、不安を和らげることを大切にしています。
また、同じ質問が繰り返されるということは、それだけ多くの方が同じ疑問や不安を抱えているのではないか、ということに気づかされました。
そこで今回、再生制度に関して、相談の際に実際に受けた質問と回答をまとめました。
「自分も同じ疑問を持っていた」「そんな考え方もあるのか」など、色々な受け止め方があると思いますが、参考にしていただければ幸いです。
今回は、第3回 制度全般に関して、質問と回答例をご紹介します。
第1回 収入/家計収支に関して
第2回 再生計画に関して
第3回 制度全般に関して
第3回 制度全般に関して
【1 会社員は給与所得者再生か】
【2 他府県からの依頼は受けられる?】
【3 再生が難しい業種?】
【4 知られる危険性はどの程度?】
【5 お金がないのにどうやって依頼する?】
【6 取下げしたらリセット可能?】
【7 手続き中の転居】
【8 手続き中の離婚】
【1 会社員は給与所得者再生か】
Q 私は会社員です。会社員はみなさん「給与所得者等再生」を利用するのですか。
A いいえ。ほとんどの方が「小規模個人再生」を利用します。
会社員だからといって必ず「給与所得者等再生」を使うわけではありません。
多くの方は「小規模個人再生」を利用しており、「給与所得者等再生」は選ばれていません。
給与所得者等再生では「可処分所得の2年分以上を返済する」という基準があり、この基準によって「小規模個人再生」より返済額が増えてしまうことが多いからです。
ただし、以下の事情がある場合には、給与所得者等再生を選ぶことがあります。
・(頭数又は債権額において過半数を持つ)特定の債権者の反対が予想される
・小規模個人再生で申立したが、債権者の反対にあい否決されてしまった
【2 他府県からの依頼は受けられる?】
Q 私の住まいは北海道です。近くに再生に詳しい弁護士がいないので、TMG法律事務所にお願いしたいのですが。
A 不可能ではありません、ただし、費用負担を考えるとお近くの専門家に依頼することをまずご検討ください。
個人再生の申立を行う裁判所は、申立人の住所地によって決まります。
遠方からのご依頼の場合、現地調査、裁判所への出廷や再生委員との面談が必要となった場合、弁護士の交通費、日当(3~5万円)がかかることになります。
そのため、遠方から当事務所をご依頼された場合、お近くの弁護士に依頼するよりも費用がかさんでしまいます。
それでも、事案が特殊であるとか、信頼して頼める弁護士が見つからないなどの事情がある場合などには、上記の費用面にご了解頂ける場合には、ご依頼は可能です。
【3 再生が難しい業種?】
Q 運送業、飲食店、エステ等を個人で営業している人は再生が難しいと聞きました。具体的に何が難しいのですか。
A 維持費、コストが高く、過当競争が起きやすいから安定した積立が難しいことが多いです。
個人再生は、継続して安定した収入から一定額の返済をする制度です。
個人事業主の方は、収入や経費が不安定なことに加えて、所得に応じた税金等の支払に苦労する方が多く、給与所得者よりも難易度が高めです。
さらに、運送業、いんしょくてん、エステ(マッサージ)業の方は、
(1)車両費、店舗運営費などの固定支出の負担が重い
(2)運送、飲食は原料コストが上がっている
(3)競合が多くて単価が低くなりやすい反面、店舗を構えていると移転が難しい
こういった面から、これまでの経験上、安定して利益を残すことが難しいとの印象を持っています。
ただし、家族の援助があったり、副収入がある方など、上記の業種でも再生認可を得ている方は多数おられるのも事実です。
一般的には難しいものの、返済額、創意工夫や支援状況によっては不可能ではないといえます。
【4 知られる危険性はどの程度?】
Q 個人再生をしたことを周りの人に知られますか。
A 通常、個人再生をしたことが周りの人に知られることはほとんどありません。
個人再生の開始決定、認可が下りた場合には、官報という国の機関紙に、氏名・住所が掲載されることになります。
しかし、一般の方が日常生活で官報をみることはまずありません。
これまでは、有料サービスとして過去の官報から氏名等を検索することが可能でしたが、2025年3月末で廃止されました。
これによって、再生したことをふいに第三者に知られてしまう可能性はより小さくなったといえます。
ただし、個人や会社から借り入れをしている方、立替金を返せていない場合、「再生債権」として裁判所に届出する必要があります。
未払い金、未清算金があり、債権者となる相手には、再生の事実を知られるので、その点は注意してください。
【5 お金がないのにどうやって依頼する?】
Q 私はいま、返済ができていないので弁護士に頼むお金もありません。お金のない人は、どうやって個人再生の弁護士費用を用意するのですか。
A これからの収入又は資産から用意してもらいます。
当事務所では、再生の申立てには少なくとも33万円(条件に応じて変化)が必要です。
手許に33万円ない場合には、月々の収入から毎月5万円又はそれ以上積み立てていただきます。
約半年後の申立てまでに弁護士費用を用意して頂ければ大丈夫です。
あるいは、生命保険、社内積立金から貸付を受けられる場合もあり、そういった制度を利用することもあります。
【6 取下げしたらリセット可能?】
Q 私は、別の弁護士に依頼して申立てをしましたが、裁判所から細かいことを聞かれたため、これ以上対応したくありません。いったん取り下げて再申立てをすれば、状況は変わりますか。
A 変わらないと思われます。
再生申立は、開始まで取り下げることはできます。再生委員が付いた後でも、続ける意思がないことを示せば「廃止」手続きに移行して手続きは終了します。
しかし、前回の申立てを取り下げ、または廃止で終了したことは、裁判所内で、記録と共に共有されています。
同じ人が再び申立てすると、前件と同じことを尋ねられたり、同じ資料の再提出、修正が必要になることがあります。
また、事件を取り下げると、申立ての費用(予納金・弁護士費用など)が一部戻らない場合があり、経済的なデメリットがありますので、おすすめはしません。
思うように進まなくて手続きが嫌になったとしても、何とか対応できないか努力してみてください。
既に取り下げてしまった場合、前回指摘された点をどうやって克服するか、対策を考えたうえで再チャレンジしましょう。
【7 手続き中の転居】
Q 再生の申立て中に引っ越しできますか。
A 可能です。
申立前及び申立して審査中の間でも転居は可能です。
ただし、引越すときは必ず弁護士に報告し、裁判所にも住所変更の届け出をしてもらいましょう。
【8 手続き中の離婚】
Q 個人再生の申立て中に離婚しても良いですか。
A 大きな影響を及ぼしますので、いますぐしなくてよいなら、避けたほうが良いです。
離婚をすると、財産分与、慰謝料、子どもの養育費などをどうするのかという問題が浮上し、月々使えるお金が減少する場合があります。
また、夫婦共稼ぎの家庭では、世帯収支で再生の返済可能性を判断します。
離婚してしまえば、配偶者の収入による経済的な支援は見込めないことになります。
これまで、当事務所において手続き準備中又は申立後に離婚した事案では、再生申立を中止又は取下げした事件が大多数です。
離婚を考えているときは、まずは弁護士と相談して、返済計画も確認しながら進めるべきと言えます。
監修者情報

弁護士
吉田浩司(よしだこうじ)
専門分野:債務整理事件(任意整理・個人再生・自己破産など)
2004年(旧)司法試験合格 2006年弁護士登録、2010年8月にTMG法律事務所開業。任意整理、個人再生、自己破産等の債務整理事件に数多く取り組んでいる。特に個人再生の取扱が多い。