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やってはいけない6つのNG行動~個人再生ができなくなる借りかた、返しかた

やってはいけない6つのNG行動~個人再生ができなくなる借りかた、返しかた

毎月の返済が苦しくなると、多くの方は「なんとか自力で、家族や会社にバレずに乗り切ろう」と必死になります。しかし、その「目の前の支払いをなんとかするための行動」が、致命的なミスを引き起こすことがあります。

あと一歩早く相談してくれていれば「個人再生」でマイホームを残し、債務に対応できたのに、禁断の資金繰りに手を出してしまったために、再生できなくなるケースがあるのです。

今回は、個人再生を多く手掛ける弁護士として「これだけはやってはいけない」お金の借り方・やり繰りの危険性と、万が一陥ってしまった場合の対処法について解説します。

目次

1 住宅ローンを3カ月以上滞納する

(1)理由と危険性

住宅ローンを長期滞納すると、銀行から「一括請求」通知が届きます。これによって、これまでの分割払いができなくなります。
各社、担当によって判断はまちまちですが、概ね3カ月分以上の滞納があると分割払いを断られる傾向にあります。その後はしばらくして、保証会社が一括で立替払いを行う「代位弁済」という手続きがとられます。

個人再生で家を残すための「住宅ローン特約」は、一括請求を受ける前であれば、住宅ローン会社との調整は比較的対応可能です。しかし、一括請求後では、金融機関との返済協議や「巻き戻し」の対応など、特別な手続きを取らなければならなくなります。

当事務所の相談例では、延滞が3カ月以上に及ぶ申立案件は、10件に1件程度しか再生が成功しません。理由は、申立までの準備期間が事実上6か月以内に限られることや、住宅ローン延滞金に対する清算金を用意できないことが多いからです。

(2)予防策又は事後対応

【予防策】 消費者金融やカードの支払いを優先して、住宅ローンを後回しにするのはやめてください。借金返済の優先順位のトップは、常に「住宅ローン」(と、後述する税金)です。

【事後対応】 滞納が1カ月以上になった時点で、再生手続をする決心がついていなくても、すぐに相談に来てください。滞納が1カ月以上ある世帯の場合、多くは他の債務返済も滞っていることが多く、専門家の視点ではすでに自力返済が困難な状態に陥っているケースが大半です。一刻も早く対策しないと、破綻は時間の問題です。

すでに保証会社から「代位弁済通知」が届いてしまっている場合は、1日も早く当事務所にご相談ください。「代位弁済から6カ月以内」というタイムリミットに間に合えば、個人再生の特例(住宅資金特別条項)を使って、住宅ローンを元の分割払いに戻し(巻き戻し)、マイホームを守れる可能性がまだ残されています。

2 不動産担保ローンに手を出してしまう

(1)理由と危険性

住宅ローンの返済が進んでいたり、最近の地価上昇でご自宅の価値が上がっていたりすると、不動産を担保にしてまとまったお金を借りられる場合があります。不動産担保ローンは、キャッシングなどの小口ローン(15~18%)よりも低利率で貸付を受けられる(2%~9%)こともあり、心理的にも安心できると考え、積極的に利用される方も少なくありません。

しかし、ここに大きな罠があります。住宅ローン特約は、その家に、住宅ローン以外の担保(抵当権など)がついていないことが条件なのです。事業債務や、借入の一本化のために後から不動産担保ローンを設定してしまうと、その時点で住宅ローン特則は使えなくなり、自宅を手放すしか道がなくなってしまいます。

(2)予防策又は事後対応

【予防策】 「家を担保に借りる」ことは、決してその場しのぎであってはいけません。返しきれずに家を失う方も多くおられます。遊休資産であれば別として、「生活の本拠」である自宅を危険にさらす決断は、よくよく考えたうえで行うべきです。契約書にサインし、抵当権が設定された瞬間、個人再生の道は大きく狭まります。借りる前に弁護士へご相談ください。

【事後対応】 既に不動産担保ローンを組んでしまった場合、原則として住宅ローン特則は利用できません。しかし、親族からの援助等により不動産担保ローンのみを一括返済して抵当権を抹消できる例外的なケースや、任意売却と自己破産を組み合わせた生活再建など、別の角度からの解決策を検討できる場合もあります。400万円程度までであれば、親族・友人の援助により抹消したうえで再生申立を完成させた例もありますので、諦めずにご相談ください。

3 勤務先からの多額の借入(従業員貸付など)

(1)理由と危険性

会社からお金を借りてしまうと、個人再生の手続上、あなたの「勤務先」も「債権者(お金を貸している人)」として扱われます。個人再生はすべての債権者を平等に扱うルールがあるため、「会社だけには内緒にする」「会社にだけは全額返す」といった対応はできません。裁判所から会社へ通知が送付され、多重債務の事実が知られるだけでなく、給与や退職金との相殺でトラブルになる可能性もあります。

個人再生の認可には「今後も安定した収入があること」が必要ですが、会社との関係が悪化し、最悪の場合退職に追い込まれれば、手続きの前提が崩れてしまいます。

(2)予防策又は事後対応

【予防策】 借金の一本化や生活費の補填目的で、勤務先の貸付制度を利用することは極力控えてください。

【事後対応】 すでに借りてしまっている場合、絶対にやってはいけないのは「弁護士に会社からの借入を隠すこと」です。隠したまま手続きを進めると、後に発覚した場合、個人再生自体が失敗する可能性があります。正直にお話しいただければ、弁護士が窓口となって勤務先(人事・総務担当者)へ法的手続の趣旨を丁寧に説明し、職場での不利益な扱いを防ぐための対応を行います。

また、他の支払いが延滞する前であり、かつ借入額が比較的少額であれば、親族の援助等により会社借入を清算したうえで申し立てられる可能性もあります。

4 親族からの無理な借入れ

(1)理由と危険性

貸金業者からは借りられなくなり、親や兄弟に無理を言ってお金を借りるケースも非常に多く見られます。親族からの借入れも、業者からの借入れと同じく正式な債務です。

再生の準備中や申立中に「親にだけは迷惑をかけられない」と優先して返済してしまうと、「偏頗弁済(へんぱべんさい=不公平な返済)」と評価されます。裁判所はこれを厳しくチェックしており、親に返済した金額と同額を、個人再生における返済総額に上乗せして支払うよう求める場合があります(清算価値の底上げ)。

その結果、手続後の毎月の返済額が増加し、再生計画が成立しなくなるおそれがあります。金額が多額の場合には、再生自体が認められない可能性もあります。

(2)予防策又は事後対応

【予防策】 親族から資金援助を受ける場合は、「借入れ」という形ではなく、食材の差入れや教育費の直接支払いなど、生活支援の形をとれないか検討してください。

【事後対応】 弁護士に依頼する前に、業者債務を返済しながら親族に分割返済すること自体は違法ではありません。しかし、依頼後に他の債務の支払いを停止したにもかかわらず親族へ返済した場合、偏頗弁済として不利益を受ける可能性があります。

やむを得ず1回分のみ支払ってしまった場合などでも、弁護士が事実を正確に把握し、清算価値へ反映させたうえで「将来的に履行可能である」ことを裁判所に示すことができれば、再生は可能です。事実を隠さずお伝えいただくことが、再建への第一歩です。

5 家族の財産、保険に手を付けてしまう

(1)理由と危険性

まとまった資金が必要になった際、積立式の生命保険や、子どものための学資保険解約したり、保険を担保に借入れを行う「契約者貸付」を利用したりする方もいます。

これらは形式上は自身の財産からの捻出であっても、配偶者に無断で行った場合、発覚時の信頼関係への影響は重大です。特に学資保険は「子どもの将来のための備え」であるため、家族関係が悪化する例もあります。

個人再生では家計状況の開示が必要であり、同居家族の協力は不可欠です。家族関係が崩れてしまえば、手続の継続自体が困難になります。

(2)予防策又は事後対応

【予防策】 保険は家族にとって重要な財産です。取り崩す前に、必ず配偶者へ現状を説明してください。そのうえで申立費用確保のために利用するのであれば、理解を得やすくなります。

【事後対応】 無断で利用してしまった場合でも、ご夫婦で来所いただければ、弁護士から状況の整理と今後の再建方針(個人再生の道筋)を客観的に説明することが可能です。専門家が間に入ることで、冷静な話し合いがしやすくなります。

6 税金・国民健康保険料の多額の滞納

(1)理由と危険性

消費者金融やカード債務は個人再生で大幅に減額できますが、税金や国民健康保険料、国民年金保険料などは「一般優先債権」として扱われ、減額の対象になりません

借金返済を優先するあまり税金を多額に滞納すると、再生準備中であっても差押えを受ける可能性があります。そのため、再生を通すには「再生計画に基づく返済」と「滞納税の分割払い」という二重の支払いを同時に行う必要が生じ、家計に大きな負担がかかります。

また、裁判所は滞納税がある案件について、二重の支払いを継続できるか(履行可能性)を厳しく審査します。滞納額が過大な場合、不認可となる可能性も高まります。

(2)予防策又は事後対応

【予防策】 取り立てが厳しい貸金業者を優先し、役所からの通知を放置するのは最悪の選択です。分割納付の相談などを行い、税金の支払いは継続してください。

【事後対応】 既に多額の滞納がある場合は、速やかに役所と分割払いや「換価の猶予」について協議する必要があります。弁護士に依頼いただければ、分割額を家計に組み込んだうえで、裁判所が納得できる再生計画案を作成します。

7 まとめ

借金のプレッシャーは正常な判断力を奪います。しかし、「家を担保にする」「会社や親族を巻き込む」「家族の保険に手を付ける」「税金を後回しにする」といった行動は、最後に残された「個人再生」という再建の道を自ら閉ざしてしまう可能性があります。

「どうしよう」「やってしまったかもしれない」と感じた段階で、一人で抱え込まず、弁護士など債務整理の専門家にご相談ください。仮にNG行動をとってしまった後でも、早期であればリカバリーできる可能性は十分にあります。

監修者情報

弁護士

吉田浩司(よしだこうじ)

専門分野:債務整理事件(任意整理・個人再生・自己破産など)

2004年(旧)司法試験合格 2006年弁護士登録、2010年8月にTMG法律事務所開業。任意整理、個人再生、自己破産等の債務整理事件に数多く取り組んでいる。特に個人再生の取扱が多い。