• Q退職金の資産価値は?
    A

    大阪地裁の場合、自己都合退職した場合の見込額の8分の1と評価されます。ただし、定年間近の申立の場合、より大きく評価されることがあります。

  • Q個人再生を利用する場合は、自分の財産の名義を変えたり、処分してもいいですか?
    A

    個人再生に限らず、債務整理を検討している方は、弁護士に相談したうえで財産の処分を行ってください。

    安易に財産を処分すると資産隠しとみなされ、債権者から訴えを起こされる場合、破産、民事再生の申し立てが認められない場合や、「偏頗弁済」(へんぱべんさい)と判断されて処分した財産と同額の支払いを求められる場合などがあります。

  • Q事業用資産(機械工具、パソコン、ソフトウェア、車など)は処分せず保有できますか。
    A

    時価で総額20~100万円以下のものは返済計画にも影響しないのでそのまま保有できます。

    100万円以上する高額な機械や特殊車両(ダンプ、ショベルカーなど)は、返済額に影響する場合があります(清算価値保障の原則)