• Q再生手続で支払う債務はどうやって決まりますか?
    A

    3つの基準があり、多くの事例では、開始決定までの債務総額の5分の1〜10分の1まで下げられます。

    ただし、(1)手持ち資産(清算価値)が返済予定額よりも大きい場合、(2)給与所得者等再生手続きを使う場合、5分の1~10分の1よりも大きくなることがあります。

  • Q個人再生で返済したいが、給与を差し押さえられている…
    A

    個人再生を申し立てて、開始決定を受ければ、債権者からの差押は中止されます。

    逆に言えば、開始決定が出るまで差押えは止まらないので、一刻も早く再生を申し立てて差押えを止める必要があります。

  • Q個人再生では、整理できる債務の上限額はありますか?
    A

    再生対象となる債務総額は5000万円までの制限があります(住宅を残す場合の住宅ローンはこの5000万円に入れません。)

  • Q再生手続きでも圧縮されない債務があると聞いたのですが?
    A

    あります。以下に挙げる種類の債務は再生手続きによって減免出来ない債務です。

    この場合、個別に分割支払いの約束をしてもらうしかありません。

    • 税金(所得税・市民税、固定資産税など)、国民健康保険料、罰金(反則金)
    • 故意または重過失によって生じさせた損害賠償債務(暴行、交通事故など)
    • 養育費等(別居中の婚姻費用、離婚後の養育費)
  • Q友人に借りた金だけは、なんとか圧縮せずに返したい。
    A

    借り先がどこであっても、借入金や未払金はすべて裁判所に債権者として届出する必要があります。

    また、再生手続中に、特定の借り先にだけ優先して返すのは手続違反になります(偏頗弁済)。

    したがって、友人や会社から借りたお金も再生手続に則って処理する必要があります。詳しくは弁護士にご相談ください。

  • Q再生計画案に同意しない債権者とは?
    A

    公務員共済、特定の住宅ローン債権者(住宅売却後)などが再生に同意しません。

    また、一部信販会社の中にも不同意する業者がいます。

    かれらが債権額の過半数を占めている場合、債権者の過半数の同意が必要な小規模個人再生手続きではなく、給与所得者再生手続きを使う場合があります。

  • Q保証人の付いた借入れ(事業用ローン、奨学金など)は、本人が再生すると保証人はどうなりますか?
    A

    保証人に一括請求が行くことがあります。保証人には、手続きに入る前に伝えておくなど、対策が必要になります。

  • Q自分が保証人になっている債務は、再生するとどうなる?
    A

    代わりの保証人を付けるように債権者から借入の本人宛に連絡がいく場合があります。

    このような案件についても、事前に弁護士にご相談ください。

  • Q3年よりも早く返してもいいのですか?
    A

    弁済計画が順調に進み、積み立てが当初の予定よりも多くできた場合、3年よりも早く返済してもかまいません。

    ただし、支払額は3年で払いきった場合と変わりません。

  • Q親に借りたお金も再生債権として届出できますか?
    A

    届出できます。借用証や客観的な資料(振込票、通帳履歴)が必要になる場合があります。