• Q個人再生ではどういうものが「財産」として扱われますか?
    A

    預貯金、株式、不動産、自動車は、申告する財産に含まれます。 そのほか、生命保険の解約返戻金や、社内の積立金、勤め先の退職金支給見込額(の8分の1)も財産として申告する必要があります。 家財道具等は特に高額品でない限り申告する必要はありません。

  • Q不動産や車両はどうやって評価額が決まりますか?
    A

    高額の資産は「時価」で評価されます。不動産の場合は、大阪の場合、不動産業者の査定書で判断します。

    車両の場合、査定書を取る方法か、もしくは中古自動車の相場資料から時価を示す方法が用いられています。

  • Q子供に掛けた学資保険も清算価値に入りますか?
    A

    学資保険は子供のために親が掛けている保険であり、保険料も親が支払っているので、再生申立ての際には親の資産として申告することを求められます。

    学資保険があることで、資産価値が大きくなり再生での支払金が増える場合もあります。これには対処法がありますので気になる方はご相談ください。

  • Q妻が掛けている保険は清算価値に入りますか?
    A

    誰が保険料を負担しているか等により判断が分かれます。

    共稼ぎの夫婦で、それぞれが別の口座で保険料を支払っている場合、妻名義の保険は夫の財産と判断されることはほぼありません。

    しかし、生命保険の契約名義が妻のものであったとしても、妻に収入が無く、夫の口座から保険料を支払っている場合、夫の資産と判断され、再生申立に関して資産価値に繰り入れられることがあります。

  • Q退職金の資産価値は?
    A

    大阪地裁の場合、自己都合退職した場合の見込額の8分の1と評価されます。ただし、定年間近の申立の場合、より大きく評価されることがあります。

  • Q個人再生を利用する場合は、自分の財産の名義を変えたり、処分してもいいですか?
    A

    個人再生に限らず、債務整理を検討している方は、弁護士に相談したうえで財産の処分を行ってください。

    安易に財産を処分すると資産隠しとみなされ、債権者から訴えを起こされる場合、破産、民事再生の申し立てが認められない場合や、「偏頗弁済」(へんぱべんさい)と判断されて処分した財産と同額の支払いを求められる場合などがあります。

  • Q事業用資産(機械工具、パソコン、ソフトウェア、車など)は処分せず保有できますか。
    A

    時価で総額20~100万円以下のものは返済計画にも影響しないのでそのまま保有できます。

    100万円以上する高額な機械や特殊車両(ダンプ、ショベルカーなど)は、返済額に影響する場合があります(清算価値保障の原則)