A.できますが、図面の提出が必要になったり住宅ローンの名義によっては共同者と一緒に再生申立が必要になる場合もあります。
住宅ローン特約を利用できるための「住宅」とは居住のために再生申立人が所有している建物である必要があります。
親族との共有による2世帯住宅でもその過半数を再生申立人のために利用していることが図面等から説明できる場合には利用できます。
ただし、ペアローン(親子で2つ別個の住宅ローンを組み、2世帯住宅に抵当を付けている場合など)では、親子両方が再生を申立てる必要がある場合があります。
ご自身の物件、住宅ローンがどの場合に該当するかは非常に専門的な判断ですので、ご相談されることをお勧めします。
2021.04.22
2021.04.20
2021.04.02
2021.03.31
2021.03.29
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