手続き全般について

個人再生申立に必要な資料―6

必要資料―収支(給与所得者)

※注意 この記事では、個人再生手続きに必要な書類の内容や取得方法などをご紹介いたします。ただし、申立に必要な資料の範囲や有効期限等は、各裁判所によって異なる場合があります。
当事務所では、主に大阪、兵庫、京都、奈良、和歌山、滋賀県と周辺の裁判所を対象に業務していますので、その他の地域の方は、お近くの弁護士あるいは裁判所に詳細をご確認ください。

 

 

個人再生事件では、今後の履行可能性を判断するため、家計収支表で申立人の家計状況を把握します。

☆収入の証明資料

・申立人本人の給与明細(直近2ヶ月)

・妻の給与明細(直近2ヶ月、収入がある場合のみ)

・本人又は同居人の公的年金等の受給証明書(ある場合のみ)

★支出の証明資料

・毎月一定額を支払うものには領収証が必要です(口座振替で支払名目が明示されている場合は不要)。どのような費目があるのか下記の例をご参照ください。

例)毎月一定額を支払うもの

住居費(家賃、地代等)、住宅ローン(管理費を含む)、駐車場代

電気代、ガス代、水道代、電話料金(携帯電話を含む)

新聞代、インターネット回線利用料、保険料

教育費(授業料、給食費、塾代、習い事など)

国民健康保険料・国民年金保険料(社会保険未加入の場合)

申立人本人のクレジットカード(クレカ)でお支払いされている場合、支払方法を変更していただく必要があります。

また、ご家族の口座あるいはクレカで支払がなされている場合、ご家族の通帳又は利用明細が必要になる場合もあります。

以下の支出は、月々の支出額が大きく変動し、支払いがない月もあります。
こういった支出に関してすべて領収証をそろえる必要はありません。ただし、高額(おおむね5~10万円以上)の臨時支出があった場合、その必要性と共に根拠資料を求められる場合があります。

例)毎月の支出額が決まっていないもの

食費、嗜好品代、外食費、ガソリン代、日用品費、医療費、被服費、交際費

娯楽費、交通費、年会費、修繕費

慣れないうちは時間もかかりますが、家計を見直す良い機会になります。費目がわからない場合や書き方がわからない場合、遠慮なくご相談ください。

 

続く

 

個人再生申立に必要な資料―1

個人再生申立に必要な資料―2

個人再生申立に必要な資料―3

個人再生申立に必要な資料―4

個人再生申立に必要な資料―5

個人再生申立に必要な資料―6

個人再生申立に必要な資料―7

監修者情報

弁護士

吉田浩司(よしだこうじ)

専門分野:債務整理事件(任意整理・個人再生・自己破産など)

2004年(旧)司法試験合格 2006年弁護士登録、2010年8月にTMG法律事務所開業。任意整理、個人再生、自己破産等の債務整理事件に数多く取り組んでいる。特に個人再生の取扱が多い。