手続き全般について

不同意で棄却された後は―給与所得者等再生その6

小規模個人再生が不同意で棄却されたら

全7回に分けて、個人再生ではあまり利用されない「給与所得者等再生手続き」の特色について説明しています。

第6回は「小規模個人再生が棄却された後の再度の申立」についてご説明します。

当事務所では、返済額が有利になることから、まずは小規模個人再生手続きでの申立てを検討します。不同意意見が出る可能性があっても、小規模個人再生で申し立てることもあります。

残念ながら頭数又は債権額が過半数を占める債権者が不同意の意見を出し、意見を撤回しない場合、再生計画が不認可となり、申立は棄却されます。

法制度上は、このまま手続きが自己破産に移行すると規定があります。しかし、実際には裁判所が勝手に破産手続きに移行させることはありません。

ふたたび再生で申し立てるか、あるいは自己破産か、任意整理にするのか、申立人側で選んで次の手続きを進めることができます。

当事務所でこれまで不同意によって棄却された事例では、「給与所得者等再生手続」によって再生の認可を得て、債務の減免を実現した例、依頼者の意向も良くお聞きしたうえで「自己破産」で債務免除を受ける例があります。

 

給与所得者等再生の実情―給与所得者等再生その1
給与所得者以外の利用者―給与所得者等再生その2
給与所得者等再生を利用するとき―給与所得者等再生その3
不同意意見を述べる債権者―給与所得者等再生その4
不同意の理由―給与所得者等再生その5
不同意で棄却された後は―給与所得者等再生その6
再生認可後の違い―給与所得者等再生その7

監修者情報

弁護士

吉田浩司(よしだこうじ)

専門分野:債務整理事件(任意整理・個人再生・自己破産など)

2004年(旧)司法試験合格 2006年弁護士登録、2010年8月にTMG法律事務所開業。任意整理、個人再生、自己破産等の債務整理事件に数多く取り組んでいる。特に個人再生の取扱が多い。