手続き全般について

報告書と添付書類―京都の基準1

報告書の記載内容にも違いが

今回は、京都地裁で個人再生を申し立てる際に、大阪と違う点について、5回に分けて説明していきます。

【大阪の場合】

個人再生申立の際には、報告書を提出します。報告書には月収を記載する欄がありますが、いつの時点の月収を記載するのか指定はありません。ただし、添付資料として2ヶ月分の給与明細を求められるので、当事務所では、通常は2ヶ月分の平均額を記載しています。

個人事業主の場合、「事業収支実績表」を直近6ヶ月分で作成するので、当事務所では、その平均額を記載します。

大阪地裁の場合、住民票に本籍地欄の記載があれば戸籍の提出は不要です。

【京都の場合】

京都地裁の場合、報告書には「平均月額」を記入する欄があり、個人事業主、給与所得者いずれも過去6ヶ月平均の収入を記載します。

また、住民票とは別に戸籍謄本(又は外国人登録原票記載事項証明書)の提出が必要です。

 

※ このコラムは、記事作成時点での法令、各地の裁判所の運用に基づいています。実際に再生申立てを行う方は、担当弁護士や裁判所に確認したうえでご判断ください。

 

報告書と添付書類―京都の基準1
預貯金の扱い―京都の基準2
不動産の価値―京都の基準3
財産状況等報告書―京都の基準4
手続きに要する期間―京都の基準5

監修者情報

弁護士

吉田浩司(よしだこうじ)

専門分野:債務整理事件(任意整理・個人再生・自己破産など)

2004年(旧)司法試験合格 2006年弁護士登録、2010年8月にTMG法律事務所開業。任意整理、個人再生、自己破産等の債務整理事件に数多く取り組んでいる。特に個人再生の取扱が多い。