財産について

不動産の価値―京都の基準3

不動産の査定について

京都地裁で個人再生を申し立てる際に、大阪と違う点について、5回に分けて説明していきます。

再生を申し立てる方が不動産(自宅含む)をお持ちの場合、不動産の時価査定は、清算価値にかかわるので裏付け資料を提出する必要があります。

【大阪の場合】

大阪地裁では、固定資産税の納付書に記載された金額(いわゆる固定資産評価額)を示すだけではでは不十分とされます。不動産業者作成の査定書1通を提出し、時価を示します。

【京都の場合】

京都地裁では原則として固定資産評価額を時価とする運用を行っています。

ただし、住宅ローン等の債権残額が固定資産評価額の1.5倍以下(本庁・園部支部以外は1.8倍以下)の場合には、査定書の提出が必要になります。

京都の方が形式的な基準によって査定書の提出が不要になる場合がある点で、申立しやすいと言えます(査定書を不動産業者から取り寄せるのはなかなか難しい)。

 

※ このコラムは、記事作成時点での法令、各地の裁判所の運用に基づいています。実際に再生申立てを行う方は、担当弁護士や裁判所に確認したうえでご判断ください。

 

報告書と添付書類―京都の基準1
預貯金の扱い―京都の基準2
不動産の価値―京都の基準3
財産状況等報告書―京都の基準4
手続きに要する期間―京都の基準5

監修者情報

弁護士

吉田浩司(よしだこうじ)

専門分野:債務整理事件(任意整理・個人再生・自己破産など)

2004年(旧)司法試験合格 2006年弁護士登録、2010年8月にTMG法律事務所開業。任意整理、個人再生、自己破産等の債務整理事件に数多く取り組んでいる。特に個人再生の取扱が多い。