財産について

預貯金の扱い―京都の基準2

預貯金残高に注意

京都地裁で個人再生を申し立てる際に、大阪と違う点について、5回に分けて説明していきます。

預貯金の扱いについては、裁判所によって判断の分かれるところです。

【大阪の場合】

大阪地裁では、定期預貯金、外貨預金、積立預貯金を除き、普通預貯金は現金と同等に考え、「現金+普通預貯金」あわせて99万円までは清算価値から除外されます。

奈良も同様の扱いです。和歌山は総資産から99万円を除外するので、ほぼ同じ清算価値になることが見込まれます。

【京都の場合】

京都地裁でも、所持現金99万円以下は清算価値から除外される点は大阪等と同じです。

しかし、預貯金については、いずれも残高相当額が清算価値に組み入れられます。

兵庫県(神戸地裁と各支部)も京都と同様の扱いです。

賞与などで一時的に預貯金残高が増えた場合、清算価値が想定よりも大きくなることがあります。清算価値の総額が最低弁済額を超えると、返済額に影響する場合があるので注意が必要です。

 

※ このコラムは、記事作成時点での法令、各地の裁判所の運用に基づいています。実際に再生申立てを行う方は、担当弁護士や裁判所に確認したうえでご判断ください。

 

報告書と添付書類―京都の基準1
預貯金の扱い―京都の基準2
不動産の価値―京都の基準3
財産状況等報告書―京都の基準4
手続きに要する期間―京都の基準5

監修者情報

弁護士

吉田浩司(よしだこうじ)

専門分野:債務整理事件(任意整理・個人再生・自己破産など)

2004年(旧)司法試験合格 2006年弁護士登録、2010年8月にTMG法律事務所開業。任意整理、個人再生、自己破産等の債務整理事件に数多く取り組んでいる。特に個人再生の取扱が多い。