債務について

再生認可後いつから払い始めるか―再生計画6

認可の確定は約5週間後

全8回に分けて再生計画にしたがった支払について解説しています。

第6回は、支払開始月について解説します。

個人再生手続きは、再生計画案が認可されたのち、官報に掲載されます。

官報に掲載されて2週間経過したとき、認可の効力が確定します。

支払い開始は、認可決定が確定した月、その翌月、あるいはその翌々月からの支払い開始を、申立側で再生計画案に記載できます。

当事務所では、確定月の翌々月支払いとすることが多いです。

この場合、例えば3月10日に認可決定があり、25日の官報に掲載された場合、確定するのは4月になります。確定の翌々月末払いであれば、6月末から支払いを開始することになります。認可決定から支払い開始するまでに3か月程度の猶予がありますので、この間にも返済資金を積み立てて、無理のない返済計画を立てることができます。

(返済積立金が十分に貯まったら、一括繰り上げ返済も可能です。)

 

個人再生手続における「再生計画」とは―再生計画1
個人再生手続で返済総額はどうなるか―再生計画2
少額債権の定め―再生計画3
振込?振替?再生認可後の支払方法は―再生計画4
まとめて払うこともできる?頭金払い方式―再生計画5
再生認可後いつから払い始めるか―再生計画6
再生計画の変更―再生計画7
ハードシップ免責―再生計画8

監修者情報

弁護士

吉田浩司(よしだこうじ)

専門分野:債務整理事件(任意整理・個人再生・自己破産など)

2004年(旧)司法試験合格 2006年弁護士登録、2010年8月にTMG法律事務所開業。任意整理、個人再生、自己破産等の債務整理事件に数多く取り組んでいる。特に個人再生の取扱が多い。