債務について

再生計画の変更―再生計画7

認可後に収入減に…返済期間を延ばせないか

全8回に分けて再生計画にしたがった支払について解説しています。

第7回は、いったん決定した再生計画を変更する方法とその実際について解説します。

債権者は、再生債務者が計画通りに返済しない場合「再生計画の取消」によって、債務の減額効果を帳消しにしてしまう方法があります。

取消しを受けると再生を受けたことが無意味になってしまうので、再生債務者は何とか月々の返済を続けます。

ただ、「やむを得ない事情」によって「再生計画を遂行することが著しく困難となった」場合には、最長2年期間延長できることが規定されています。これが「再生計画の変更」です。

しかし、実態として、1か月、1度の遅れで債権者から「再生計画の取消し」を求められる例はそう多くありません。

また、支払額の減免などは認められておらず、計画変更も支払いの猶予が得られるにすぎません。

そのせいもあってか、再生計画の変更はめったに利用されず、東京地裁では2008年~2016年(9年間)のうち、再生計画の変更申立は11件しか認められていないと報告されています。

ただ、返せないからと長期にわたって放置してしまえば、後で返済可能になっても債権者との交渉が難しくなってしまうことも考えられます。返済が厳しくなった場合には、できるだけ早く弁護士に相談したほうが良いのは言うまでもありません。

 

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監修者情報

弁護士

吉田浩司(よしだこうじ)

専門分野:債務整理事件(任意整理・個人再生・自己破産など)

2004年(旧)司法試験合格 2006年弁護士登録、2010年8月にTMG法律事務所開業。任意整理、個人再生、自己破産等の債務整理事件に数多く取り組んでいる。特に個人再生の取扱が多い。