職業別

個人再生委員の選任―(元)会社役員、代表者の注意点1

選任基準は裁判所による

今日から、全5回にわたり、元会社経営者や、現在も会社の役員をされている方の個人再生手続きにおいて、よくみられる特徴を説明していきます。

会社役員、経営者の個人再生手続きでは、(1)総債務額が大きい(2)手持ち資産の評価が難しい(3)会社債権者対策が必要になるため、経験豊富な事務所に依頼するべきです。

具体的に問題になる点をみていきましょう。
まず、(1)総債務額や財産規模が大きいことから、個人再生委員が選任されることがあります。

大阪地裁の場合、事業債務を含む債務が合計3000万円以上あれば、再生委員が選任されるという決まりがあります。ただし、当事務所の経験上、3000万円以下でも、会社が営業継続中であるとか、評価の難しい財産を所有している申立では、個人再生委員が選任されることがあります。(上記の3000万円には住宅ローンを除外します。)

個人再生委員が選任されれば、裁判所に30万円(大阪基準)を納める必要があるので、再生委員が選任されるかは切実です。選任されそうな事件では、できるだけ申立時に丁寧な説明を付けておき、裁判所に疑問を持たせないようにするとよいです。

なお、大阪と違って、東京では再生委員は必ず選任されることになっています。ただし、そのぶん費用は15万円からと低めに設定されています。

 

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監修者情報

弁護士

吉田浩司(よしだこうじ)

専門分野:債務整理事件(任意整理・個人再生・自己破産など)

2004年(旧)司法試験合格 2006年弁護士登録、2010年8月にTMG法律事務所開業。任意整理、個人再生、自己破産等の債務整理事件に数多く取り組んでいる。特に個人再生の取扱が多い。