保険関係者は破産できない?―保険外交員の再生相談1
個人再生を選択する理由
当事務所では、生保レディ、ライフプランナーといった生命保険の保険外交員のほか、自動車保険、火災保険などの損害保険を販売代理する保険外交員のみなさんから相談を受けることが多数あります。
保険会社の関係者は、業務上破産をすると仕事ができなくなると聞き、個人再生であれば、仕事を辞めずに債務が減額できるとの認識で来られる方が多数いらっしゃいます。
厳密に言えば、破産によって必ずしも資格を失うわけではありませんが、会社に知られると配置転換や退職勧奨される場合があるようです。また、会社の就業規則に「破産した者は解雇」と明記しているところもあるようです。
そういった事情から保険外交員の皆さんが個人再生を希望されるのです。
保険外交員の再生については次回に続きます。
監修者情報
弁護士
吉田浩司(よしだこうじ)
専門分野:債務整理事件(任意整理・個人再生・自己破産など)
TMG法律事務所 代表弁護士。2006年弁護士登録。2010年8月にTMG法律事務所を開設し、同年から個人再生を中心に債務整理事件に取り組んでいる。個人再生の受任は毎年50件前後。大阪地方裁判所において個人再生委員や破産管財人を務めた経験は複数あり、申立てをする側と、手続をチェックする側の両方から個人再生に多数関わっている。