手続き全般について

個人再生委員が選任される事件

総債務額、未分割の遺産、2度目の再生…様々なケースがある

今回は個人再生において「個人再生委員」が選任される事件の特徴について解説いたします。

個人再生委員は、申立人の財産、収入を調査したり、届け出のあった債権額を評価したりするために、裁判所から選任されます。裁判所の判断で、申立弁護士とは別の弁護士を選任します。

再生委員が付された場合、申立費用とは別に予納金を準備する必要があります。大阪地裁では事業に基づく負債が3000万円を超える場合(住宅ローン、保証債務を除く)は原則として再生委員が選任され、予納金額は30万円とされています。(東京地裁では、15万円(本人で申立てをした場合25万円)の予納金で、原則として全事件について個人再生委員を選任しています。)

当事務所が確認した限度ですが、大阪地裁では、上記の条件以外のケースでも選任された例が複数あります。

たとえば、①未分割の遺産をお持ちの再生申立で個人再生委員が選任された事例があります。未分割の遺産がある場合、その対象財産の評価が難しく、他にも遺産がある可能性もあるため、財産の調査が必要と判断されたようです。

また、②再度の再生申立を行う場合(つまり、過去に一度個人再生手続きで債務の減額を得た方が、再度個人再生により債務の減額を求めた場合)に選任された事例もあります。この場合は単なる財産調査だけでなく、収入状況や適正な再生計画案を作成できるかについても細かく調査されました。

具体的には、 多額の債務を負う原因を除去できるかなどについても監督されることになります。小規模個人再生の場合、給与所得者再生のように再申立てが制限されることはありませんが、再申立ての場合はこのように再生委員から厳しく監督される可能性があります。

当事務所ではいずれのケースでも最終的には再生計画が認可されました。もし、ご自身が再生を申し立てた場合、再生委員が選任されるのかどうか気になる方はぜひ一度当事務所にお越しください。再生委員が選任される可能性や再生委員の費用の積立など様々なアドバイスをご提供いたします。

 

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監修者情報

弁護士

吉田浩司(よしだこうじ)

専門分野:債務整理事件(任意整理・個人再生・自己破産など)

2004年(旧)司法試験合格 2006年弁護士登録、2010年8月にTMG法律事務所開業。任意整理、個人再生、自己破産等の債務整理事件に数多く取り組んでいる。特に個人再生の取扱が多い。