事業用賠償責任保険―保険と個人再生5
※このコラムは、記事作成時点において当事務所が取り扱う個人再生事件に関する内容を記載したものです。財産の扱いや、申立における方針については、各専門家や裁判所によって異なることがあります。実際に申立てされる方は、担当弁護士や裁判所に確認したうえで手続きを進めるようお願いいたします。
事業用賠償責任保険の解約は危険!
事業用賠償責任保険とは、業務上誤った手続きにより、顧客に損害を与えた場合に備える保険です。
医師、税理士、社労士などの専門業種や、建設業の方が加入している場合があります。
事業の収支が厳しい場合でも、万が一の事故の備えとして考えると、解約することは難しいです。
(たとえば、医師の場合勤務先、建設業の場合は取引先から加入を義務付けられている場合もあります。)
いずれも掛け捨てで、解約返戻金はないのですが、年払いの場合、未経過月数に応じた月額保険料相当を「解約返戻金」とみなして計上します。
(つづく)
監修者情報

弁護士
吉田浩司(よしだこうじ)
専門分野:債務整理事件(任意整理・個人再生・自己破産など)
2004年(旧)司法試験合格 2006年弁護士登録、2010年8月にTMG法律事務所開業。任意整理、個人再生、自己破産等の債務整理事件に数多く取り組んでいる。特に個人再生の取扱が多い。