財産について

まだ貰っていない退職金の扱い―財産について3

退職金の財産評価2/2

今回は退職(見込)金額をどのようにして計算するのかを説明します。

会社によっては、一定期間ごとに退職(見込)金証明書が発行されたり、給与明細等に「退職金ポイント」が記載され、各自で見込額を計算できる場合もあります。

ただし、退職ポイントや等級しか表示がなく金額がわからない場合や、退職金見込額を全く知らされない会社の場合、就業規則の退職金規定などから説明を補充する必要があります。就業規則は、従業員であれば閲覧できるはずですので、内容を確認してみましょう。

就業規則を入手しても、計算方法は複雑な場合が多く、よくわからないこともあります。そういった場合には弁護士と協力して退職見込金の計算を行います。

就業規則や規程によって計算しても見込金額がどうしてもわからない、はっきり算出できない場合、「生命保険に加入するので、保険額を算出するのに退職見込の資料が必要」などと説明して、会社の総務部などに作成してもらうこともあります。

 

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監修者情報

弁護士

吉田浩司(よしだこうじ)

専門分野:債務整理事件(任意整理・個人再生・自己破産など)

2004年(旧)司法試験合格 2006年弁護士登録、2010年8月にTMG法律事務所開業。任意整理、個人再生、自己破産等の債務整理事件に数多く取り組んでいる。特に個人再生の取扱が多い。