保証人がいる場合―和歌山の基準10
個人再生手続上での保証人の扱い
12回にわたり、個人再生における大阪と和歌山の違いを説明します。
破産・再生手続きでは、申立人の債務を保証してくれている方(保証人)について、「債権者」として扱う場合があります。
【大阪の場合】
住宅貸付債権、一般の再生債権ともに保証人のある債務については、保証人の氏名と住所を記載し、「将来の求償権0円」として一覧表に記載します。
保証人が親であるとか離婚した元妻であるなどの場合、どうしても再生を知られたくないとの意向を汲んで、裁判所に一覧表から除外することを申出る場合があります。
【和歌山の場合】
保証債務に関しては保証人が親族であって、債権者一覧表に記載しないことを了承しているのであれば、記載しなくても良いとされています。
※ このコラムは、記事作成時点での法令、各地の裁判所の運用に基づいています。実際に再生申立てを行う方は、担当弁護士や裁判所に確認したうえでご判断ください。
監修者情報

弁護士
吉田浩司(よしだこうじ)
専門分野:債務整理事件(任意整理・個人再生・自己破産など)
2004年(旧)司法試験合格 2006年弁護士登録、2010年8月にTMG法律事務所開業。任意整理、個人再生、自己破産等の債務整理事件に数多く取り組んでいる。特に個人再生の取扱が多い。